令和4年 問1

令和4年 問1

問1 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

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正解 3

令和4年 問1
(判決文)
 所有者甲からが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者買い受けて登記を完了した場合に、たとい背信的悪意者に当たるとしても、は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

  

(背信😎)

 登記

 二重譲渡において、買主同士(譲受人同士)のバトルでは、登記した方が勝つ!というのが原則ですが、めっちゃ悪い人、つまり背信的悪意者は、たとえ登記していても勝てません。

 だって、めっちゃ悪いんですから。
(背信=😎←悪いやつのイメージで。)

 正義のために、そんな人に勝たせるわけにはいかないんです!

 そして、めっちゃ悪いかどうかは、その人その人、個別に検討していきます👀

 まず、 は、背信的悪意者ですから、たとえ登記していても、 には勝てません。

 そして、 は、背信的悪意者ではありませんから、登記していれば、 に勝てるんです。

 背信的悪意者である から買い受けたんだから、 だってワルモノだ、ってことにはならないんです😀

 、で、それぞれ、ワルモノかどうか、チェックしていくんです!

 このように、

背信的悪意者は、たとえ登記しても、第一買主に、自己の所有権を「俺のもんだ!」と対抗できないんですが、

背信的悪意者から譲受人は、自分自身が背信的悪意者でない限り、登記していれば、自己の所有権を「俺のもんだ!」と対抗できるんです😀

 黄色いラインの所だけ、もう一度、読んでみましょう!!

 以上が、本問の(判決文)の解説ですが、実は、この判決文を読まなくても、肢の1から4を読むだけで正解を出すことができるんです。宅建試験あるある、です。

 ちなみに、二重譲渡について、基本から応用まで、並べてみると、以下の通りになります。

 肢2 二重譲渡の買主(譲受人)同士のバトルでは、登記した方が勝つ。
 肢4 たとえ悪意であっても、登記した方が勝つ。
 肢1 さすがに背信的悪意者は、登記しても勝てない。
 判決文 背信的悪意者からの譲受人は、登記したら勝てる。
 肢3 背信的悪意者からの譲受人が背信的悪意者だったら、やっぱり登記しても勝てない。

 という理論の流れになっていますので、この順番で解説を読んでいくと分かりやすいです🎵

肢1 ✕ 解説

令和4年 問1
 所有者Aからが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、が当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、は、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

A  B

C(背信😎)登記

 背信的悪意者というのは、めっちゃ悪いヤツ😎ということです。

 背信という言葉でピンとくるようにしておきましょう✨

 このような二重譲渡の事例では、「登記をしなければ、第三者対抗することができない」(民法177条)ということで、基本的には、登記したもん勝ち!ということになっています。

 ただ、「第三者」に当たる人に対しては、登記しておかないと対抗できない、ということであって、登記しておかないと、誰にも彼にも勝てない、というわけではないのです。

 登記しておかないと勝てない相手である「第三者」というのは、ちゃんとした人のことです。

 正確に言うと、「第三者」とは、「当事者もしくはその包括承継人(相続人のように、権利や義務を丸ごと引き受ける人)以外の者で,不動産物権の得喪及び変更の登記欠缺(登記が無いこと)を主張する正当の利益を有する者」のことです。

 C は、背信的悪意者、つまり、めっちゃ悪いヤツなので、この第三者には当たらないんです。

 だから、B は、登記なんかしなくても、この背信的悪意者である C に対しては、「この不動産は、俺のもんだ!」と主張できるんです😀

肢2 ✕ 解説

令和4年 問1
 所有者Aからが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

A  B

C

 二重譲渡のうち、もっともシンプルな事例です。

 そこで、今さらながら、丁寧に説明していきます😊

 A が、自分の不動産を、B に売ったのに、C にも売ってしまった、というケースです。

 こんな悪さをした A は、お金をもらって、どこかに消えていなくなります😮

 そして、残された BC が、「俺のもんだ!」「いやいや、俺のもんだ!」とバトルするわけです。

 まずは、めっちゃ重要な条文を確認しましょう👀

民法177条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者対抗することができない。

 不動産について、売ったり買ったりした場合には、登記をしておかないと、「俺のもんだ!」と対抗できない、つまり主張できない、ということなんです。

 先に買ったか、後に買ったか、関係ないんです。

 登記、という名義の書換え手続きをした方が勝ちなんです!!

 だから、B は、まだ登記もしていないのに、「この不動産は、俺のもんだ!」と、偉そうに、C に言うことはできないんです。

 覚えたら数秒で解けますね😆✨

肢3 〇 解説

令和4年 問1
 所有者Aからが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者買い受けて登記を完了した場合、もBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

A  B

C(背信😎)

D(背信😎)登記

 (判決文)の事例とだいたい同じなんですが、背信的悪意者からの譲受人も背信的悪意者だというケースです。

 その人その人、個別に検討していきましょう🎵

 C は、背信的悪意者だから、B に勝てません。

 D も、背信的悪意者だから、B に勝てません。

 背信的悪意者は、登記しても、勝てないんです!

肢4 ✕ 解説

令和4年 問1
 所有者Aからが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、が当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、が背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

A  B

C(悪意🙆)登記

 二重譲渡における、第一買主 B と第二買主 C とのバトルです。

 やはり、どちらが先に買ったか、ではなく、登記をしたかどうか、で決着をつけます!!

 そして、その際、第二買主が、第一買主の存在を知っていたかどうか、は問題になりません。

 「悪意」というのは「知っている🙆」ということですが、ちっとも悪くないんです😀

 第二買主 C が、「あー、この不動産が欲しいな、こんな景色がきれいなところに住んでみたいな…でも、第一買主 B がいるんだよな…、ん? まだ登記していないってことは、まだ契約が完全に終わったわけじゃないんだ!じゃあ、俺が買っちゃう!」なんてことも、自由な競争として許される範囲なんですね。

 このように、対抗関係においては、善意悪意問わず登記をすれば、自己の所有権を、「俺のもんだ!」と対抗できるんです😉