日本国憲法 前文

 憲法前文について、みていきましょう!!

 前文、長いですよね…。

 憲法の前文は、「日本国憲法」というタイトルの、そして、第1条、第2条・・・と続く条文、に置かれています。

 憲法前文には、どうして憲法を作ったのかという、憲法制定の趣旨が書かれています。

 なんだか難しい表現だな…と思いますが、読んでみるとかなり熱い思いが書かれています♡

 ズバリ試験にでる可能性は低いのですが、個々の条文を理解するために大切な考え方が書いてありますので、ときどき気にして読んでおきたいですね🎵

 それでは、前文です。

日本国憲法 前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

Point1 基本原則

 憲法前文から、基本原則は読み取れましたか??

 ・間接民主制
 ・基本的人権の尊重
 ・国民主権
 ・平和主義
 ・国際協調主義

 これらの原則が、どこから読み取れるか考えながらもう一回読んでみましょう👀

Point2 前文の法規範性

 法規範性??

 難しそう…ですが、法規範というのは、「法」としてのルール、くらいの理解で大丈夫です。

 では、憲法前文に法規範性があるのか、つまり、憲法の前文に書いてあることは、単なる理想や道徳のようなものではなく、法としてのルールといえるのでしょうか。

 一般的には、憲法前文には法規範性ある、といわれています。

 そうすると、憲法前文も法としてのルールなので、憲法の他の条文と同じように、憲法の一部ですから、憲法前文改正するときにも、憲法96条に定める憲法改正手続必要になるんです!!

 難しい論点なので、これだけでも十分すぎです!

 得意になっちゃいますね🎵

Point3 前文の裁判規範性

 憲法前文に法規範性がある、ということになると、次は、裁判規範性まで認められるのかが問題になります🤔

 裁判規範というのは、「裁判」で使えるルール、ということです。

 裁判官が具体的に裁判を行う際に、「前文に、○○と書いてあるから、この事件は合憲だ!」とか、「前文に、○○と書いてあるから、この事件は違憲だ!」とか、前文をズバリの判断基準としてジャッジできるということです。

 ではでは、憲法前文に、裁判規範性まで認められるのでしょうか……?

 一般的には、憲法前文には裁判規範性ない、といわれています。

 憲法の前文は、やはり漠然とした抽象的なことが書いてあるので、それを基準として、具体的な事件をズバリ判断することはできないのですね!!

 なんだか、憲法は最初から難しく感じてしまいますよね。

 試験のためには、

 ・憲法前文には、規範性がある
 ・憲法前文には、裁判規範性はない

という知識だけ覚えましょう🎵

 10回、見ないで言って、10回、見ないで書いてみる👀

 大丈夫な気がしますよね😊