憲法 第1章 天皇
天皇については、あまり試験にでてきません。
それでも、条文の知識を問われることはありますので、何度か目を通しておきましょう👀
Point 主権
現代人からすると、この国の根本ルールである憲法の第1条から、突然、天皇が出てくることに、違和感があるかも知れませんね🤔
実は、現在の憲法、日本国憲法の前には、
もう、根本から変わっちゃってるんです😯
憲法は、国のカタチ、国のあり方を表すものなんですが、昔の憲法では、この国で一番偉いのは天皇、ということになっていました。
天皇は、
ところが、今の憲法、
なお、このような天皇の象徴という立場から考えて、
さて、話を戻して、今の憲法では、この国で一番偉い人は、天皇じゃなくて、国民、つまり、
このように、憲法の第1条では、この国の主権者は、天皇から国民になりましたよー!とダイナミックに✨そしてドラマティックに✨始めているんです😀
ここで、
1.
2.対
3.対
主権の3つの意味まで覚えておかなくても、十分に合格できますので、ご安心を😊🎵
Point 皇室典範
天皇という主権者について規定する法ですから、この国のカタチとして、憲法と同じレベルの扱いなんです。
それに対して、今の憲法では、
天皇に関する事柄は、
例えば、現在のところ、女性は天皇になれませんが、これは、憲法レベルのルールではなく、国会レベルのルールなんです!
第1条でみたとおり、天皇は主権者ではなく、象徴という地位になったわけですから、国会が色々と決めていくことになります😊
Point 内閣の助言と承認
天皇には、
この仕事の責任は誰が負うのでしょうか🤔
このように、天皇の責任を丸ごと引き受けるために、
2項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
Point 国政の権能
天皇には、
この国を動かす力は、主権者である国民✨が持っています。
国民が選挙を通じて、代表者にこの国のハンドルを握らせることになります!
天皇は、この国のハンドルに触ることができないのです😯
そして、天皇は、他の国事行為で忙しい、などの場合には、
Point 摂政
天皇がちょっと忙しいときには委任をすればよいのですが、長期にわたり仕事ができないような場合には、摂政を置くことになります。
摂政は天皇の代わりになりますので、天皇と同じように、憲法に書いてある国事行為しかできませんし、国政を行うことはできません🙂
2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
Point 国事行為(任命)
天皇が行う国事行為の一つとして、重要な国家機関の任命があります。
もちろん、天皇は、この国を動かす力はありませんので、他の誰かが決めた人に対して、「よろしくね😊頑張ってね。」と言って任命状✉️を渡すだけの行為です。
立法機関である
行政機関である
指名された人は、天皇から直接、よろしくね😊と声を掛けてもらえます✨
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
Point 国事行為(その他)
一 公布
法の世界における✨BIGな4つ✨というイメージで覚えておきましょう!
これ以外は、天皇は公布しません。
例えば、省令とか規則とか条例とか、天皇は公布しないのです。
二 国会の召集
天皇が
もちろん、実質的な
内閣が国会の召集を決定して、天皇が「国会議員の皆さん、集まってください」と言うだけです😀
ちなみに、「召集」は、天皇が召し集める、ということで、通常の会議の「招集」は、招き集める、ということで、漢字が違いますね👀
三 衆議院の解散
天皇が
もちろん、これも、実質的な
内閣が衆議院の解散を決定して、天皇が「衆議院の皆さん、さようなら」と言うだけです😀
四 国会議員の総選挙の施行の公示
ここは、「総選挙✨」がポイントです。
一般的に、総選挙といえば、衆議院の選挙のことを指し、参議院の選挙は、通常選挙と呼ばれます。
ただし、ここでいう
衆議院の選挙のときだけ、天皇が公示して、参議院の選挙のときには、完全無視、っていうのはオカシイですからね😊
五、六、八 認証
何か、色々と難しいことが書かれていますが、ここでは、
やはり、これらについて、
天皇は、すでに決まりきったことに対して、OKです!と言うだけです。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権、などの意味は、合格するためには不要な知識となりますので、興味が有れば、ググっておきましょう。
十 儀式
ここでいう儀式とは、即位の礼、大喪の礼など、
「天皇杯」のような、スポーツ大会⚽️への出席などは、ここでいう儀式には含まれません。
Point 皇室の財産授受
皇室は、自分たちの財産なのに、自由に、あげたりもらったりできなくて、不便だな、と感じる条文ですが、実は、皇室財産は、皇室の人たちの財産ではないんです😯
憲法88条に書いてあるんですが、
国の財産なので、
戦前の反省から、皇室が経済力を持つことで、不当な支配力を高めないようにしているんですね😊