令和4年 問3
問3 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
2 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
3 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
4 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
正解 4
肢1 ✕ 解説
↑サポート✨
成年後見人
↑チェック👀
後見監督人
財産の管理などを自分でできなくなるので、
本人の子どもなど、親族がサポーターになることも多いのですが、残念ながら、立場を悪用して、成年被後見人の財産を、勝手に使い込んでしまうような、悪い成年後見人もいるんです😟💦
そこで、成年被後見人のサポーターである成年後見人を、さらにチェックする後見監督人が選ばれることもあります。
これが、あまり聞き慣れない、
なんて説明をしてきましたが、この後見監督人の権限などに踏み込んでいくと、細かくなりすぎますので、本肢を解くための知識としては、
未成年者だって、法定代理人の同意を得なくても、単独で「取り消します!」と言えましたね。
このように、制限行為能力者が、サポーターである保護者の同意を得なくても、単独で「取り消します!」と言えるように、
成年後見人だって、成年被後見人の行為を、単独で「取り消します!」と言えるんです!
サポートされる本人も、サポートする保護者も、どっちも、単独で「取り消します!」と言えるんだな、とイメージを持っておけば十分です😊
取消し、ってのは、そもそも一人でできるもんなんです。
これより先は細かい知識になりますので、深入りしない方が良いでしょう🎵
肢2 ✕ 解説
相続の放棄は、
そして、
また、
ただ、相続の放棄が「相手方のない単独行為」だからといって、利益相反行為にならない、なんてことはありません。
単純に言葉の意味だけで考えると、誰かに対して言ったわけではないので、誰ともぶつからない、となりそうですが、そうとはいえないんですね🤔
例えば、
(死亡)父A🧔 = 👱母B(成年被後見人)|
🧒
子C(成年後見人)
この図のように、成年後見人である子C🧒が、成年被後見人である母B👱をサポートしているとしましょう。
父A🧔が死亡したときには、相続によって、例えば父A🧔の1000万円の遺産が半分ずつ、つまり、500万円が母B👱のもの、500万円が子C🧒のもの、となります。
ところが、子C🧒が成年後見人として、母B👱に代わって、「母B👱は、相続なんて要りません!」と相続を放棄させれば、1000万円の遺産は、すべて子C🧒のもの、フッフッフ🧒✨✨…となってしまうのです😧
母B👱の相続放棄の意思表示は、子C🧒に対して行うわけではないんですが、結果的に、母B👱の相続放棄によって、母B👱は損をして、子C🧒は得をするんです。
まさに、利益相反行為ですね。
以上、長々と書きましたが、結論だけ覚えておけばOKです✨
つまり、
肢3 ✕ 解説
↑サポート✨
成年後見人
成年被後見人は、原則、自分で財産行為ができないわけですから、成年後見人が代わりに財産行為をやってあげる必要が有ります。
被保佐人 ーーー 相手方↑サポート✨
保佐人
これに対して、
被保佐人は、原則、自分で財産行為ができるわけですから、保佐人が代わりに財産行為をやってあげる必要が有りません。
このように、
条文も見ておきましょう👀
肢4 〇 解説
令和4年4月1日から、
だから、この肢は、令和4年のみの出題だと思います。
民法上は、財産的な行為も、身分的な行為も、未成年者にはできないことが多々あります😯
そんな中の一つ!
未成年者は、後見人になれないんですね。
未成年者は、自分自身が未熟なため、後見人として、他の人をサポートすることはできないんです。
でも、18歳の人は、成年者ですから、
合格のために必要な条文ではないんですが、せっかくなので、最後に見ておきましょう👀